印鑑登録とは

印鑑登録とは

印鑑登録、みなさんした事がありますか?
よく耳にする言葉ではありますが、縁遠い感じもする印鑑登録
実印登録とも印鑑登録とも言われますが、今回はそれを簡単にですが
ご説明できればと思います。

そもそも印鑑登録とは何なのか

印鑑登録とは何か、簡単に言ってしまえば

自分の名前の入った印鑑(はんこ)を役所等に登録する事です

なぜそんな事をするのかというと、例えば実印が必要な場面というのは
いくつかありますが、その内のひとつに「車の購入」があります
※軽自動車の場合は不要です
その際に実印の押印と、「印鑑証明」(印鑑登録証明書)を求められます。
つまりこの契約に押印したのは本人で間違いないという確認です

印鑑証明とは何か

印鑑証明とは役所や自治体に印鑑登録をした本人の印鑑(はんこ)の証明として役所から発行される物です
印鑑証明書を申請・発行するには印鑑登録証が必要となります。
基本的には本人が役所へいき、窓口にて印鑑証明書発行の手続きをして受け取る紙で
この印鑑(はんこ)は確かに役所に実印として登録した印鑑(はんこ)です
と証明するための物となります。
※印鑑登録証があれば代理人でも発行可能です

つまりこれによってその人が契約者本人で間違いないという証明になるのです
何故そんな面倒が必要なの・・・?と思われるかもしれません。

もし印鑑登録制度がなく、実印も印鑑証明書も不要だったとしたら・・
例えばあなたの友人が、あなたの名前や住所で高級外車の購入契約を勝手にしてしまったら
勿論あなたの名前で契約した以上、支払い義務はあなたに生じます。

ところがその際に「印鑑登録」の制度があれば

この契約書に捺印されている印鑑(はんこ)は私が印鑑登録した実印ではない

という事が証明できるのです。

こういった事を防ぐために車屋さんや不動産等では印鑑登録された
「実印」と「印鑑証明書」を求めるのです。

こういった事のために
印鑑登録という制度が必要であることは理解いただけたかと思います。
それでは実際に印鑑登録の方法やどんなものが良いのかをご説明します

印鑑登録は誰でもできる?

では、印鑑登録するために条件はあるのでしょうか??

条件として、15歳以上である事が挙げられます
大きな条件としてはこれぐらいで日本に在住の外国人の方も印鑑登録は可能です。

つまり15歳以上で日本に住んでいれば誰でも印鑑登録が出来る

という事になります
「印鑑登録」という近くて遠い感じのする物も、案外単純だと思われたでしょう。
ところが「印鑑登録」をする「印鑑(はんこ)」については若干ややこしくなります
おそらくみなさんが印鑑登録しようとして、ここでややこしく感じるため
印鑑登録は何だかややこしくて面倒な物、という印象になっているのかもしれません。

弊社のHP内でも実印についての説明ページがありますので
ご参考ください

実印とは

 

では一体何がややこしいのか?
見ていこうと思います。

え?自治体でルールが違う?

実印の制度自体が各自治体によって違いがあります
例えば市によってはプラスチックの印鑑がOKなところと
NGなところがあったりします

ですので細かい部分については印鑑登録をされる自治体に
問い合わせるのが確実でしょう。

大体の共通ルール

では大体の共通で、印鑑登録に使えるルールを見ていきます
※自治体により若干の違いがあるかもしれませんので
 お住まいの自治体に確認をしてから印鑑(はんこ)を作成しましょう

 

■ゴムなどの変形しやすい物はNG
これについては皆さんも何となく想像がつくと思います。
ゴム等はどうしても経年劣化で潰れたり変形しやすいため形がどうしても変わってしまいます。そのためまずゴム印はNGです。
次にプラスチックですが、上でも書きましたようにそこは自治体によって違いがある場合があります
とはいえプラスチックも強度という面においては変形する可能性がありますので
作られる際にはプラスチック製は避けた方が良いでしょう。
シャチハタは印鑑登録不可というのも、ゴム製品かつ既製品である事からです。

■サイズは基本8mm~25mmの範囲内で
ここも基本的に各自治体同じようなルールになっています
これより大きすぎても小さすぎてもNGです。
このサイズ内であれば10mmでも21mmでも印鑑登録が出来るという事です。

■1人1本しか登録出来ない
当然といえば当然ですが、1人に付き1本の印鑑(はんこ)しか登録が出来ません
何本も実印を持つというのは不可能です。登録した1本のみが実印として登録されます。

■1本の印鑑(はんこ)を数人で印鑑登録は出来ない
先ほどと同じような事ですが
1人につき1本であるように、1本につき登録できるのは1人であるという事です
例えば家族で1本の印鑑(はんこ)で夫婦共々同じ実印にする、という事は出来ません。
それぞれ作って登録が必要となります。

■名前以外は入れられない
これもほとんどの自治体で共通ですが、印鑑登する印鑑の彫刻内容は
住民票に記載または登録されている「氏名」「氏」「名」または「氏と名の一部を組み合わせた文字」
である事です
例えば「税理士」「代表」等の役職も入れられません

■既製品は良くない
これについては自治体によってルールは様々です。
しかし既製品というのは大量生産品ですので、いくらでも同じものが手に入ってしまいます。
自身を証明するための実印にふさわしくはないでしょう

まずは大体この6個の項目を押さえた上で、印鑑登録する自治体に
確認をしてみては如何でしょうか。

 

姓のみ?名のみ?フルネームで作るべき?

この事もよくご注文の際にお客様から質問を頂きます
これも一言で言ってしまえば

どれでもOKです!

どちらで作成しても印鑑登録可能です
お好きな方でお選びいただければ問題有りません

ですが、それぞれにメリットデメリットはありますので
簡単にご説明します。

フルネームのメリットデメリット

メリットはやはりフルネームですので、自分の物という事が明確にわかることです。
姓だけの場合だと、認印だったのか、他の家族の物なのか判断がつかなくなる可能性があります

デメリットはフルネームなので文字数が増える事で、小さなサイズの印鑑だと
潰れやすくなってしまう事です。
但しサイズを大きくすれば問題ありません。
そしてもう1点、姓が変わってしまった場合に使えなくなります。
なので女性は印鑑登録をフルネームではなく名でされる方が多くいました。

ところが2019年から住民票や印鑑登録も旧姓で登録が出来るようになりました

これにより旧姓の印鑑登録も可能になりましたが、旧姓の記載された住民票をとって
再度旧姓で印鑑登録をする必要があります。
ですので姓が変わった場合に行う手順自体は変わらない状態です

姓のみ・名のみのメリットデメリット

メリットは文字数が少なくて小さいサイズでの作成が可能という点です。
とにかく印鑑にお金をかけない!という方には姓のみを選ばれます
デメリットは先ほどありました、認印等と混同してしまう点です

弊社では印鑑登録するための実印となる印鑑(はんこ)をご注文にこられた際には
基本的にはフルネームを推奨、オススメさせて頂いています。
ご結婚されていない女性には名のみを、されている女性にはフルネームをオススメしています

このあたりのメリットデメリットを考慮頂いて決めてもらえればと思います。

印鑑(はんこ)のサイズは?

先ほど印鑑(はんこ)のサイズについて8mm~25mmとご説明しましたが
どのサイズがふさわしいのか?一般的なサイズはどれ?と気になる方も多いと思います

一般的なサイズで言いますと

男性は18mm
女性は15mm

が多いです。
これについては自治体で決まっているわけでもありません
単純に男性は強く逞しく大きくあれ、という意味合いでの慣例だそうです
逆い女性は細く繊細なイメージから男性よりも小さめの15mmが多いそうです。

印鑑登録の流れ

1.まずは印鑑登録用の印鑑を作成する
自治体により細かいルール違いはありますが
基本的な項目「材質」「サイズ」「文字内容」を一般的な物にしておけば
ほぼほぼハミ出す事無く印鑑登録が可能です
弊社では土日祝も実印作成即日発送を承っております

2.役所等に印鑑登録をしに行く
登録する印鑑(はんこ)と、本人確認書類
・マイナンバーカード
・パスポート
・免許証
どれか1点と、申込書(役所等に有り)を持って印鑑登録する自治体の役所等に行けば
問題なく出来ると思います
※不安な方は自治体に問い合わせてみると確実です

印鑑登録についてのまとめ

ここまでで大体制度についてや、どんなものが必要なのかが
明確になってきたのではないでしょうか
そしてわかってきたらどんな印鑑(はんこ)を登録しようか・・・
と今までとは違った考えて改めて「印鑑登録」「実印」についての
認識が変わってくるのではないかと思います。

1人につき1本だけ、自分自身を証明する自分だけの印鑑(はんこ)をぜひお考え下さい

弊社では木の素材からチタンまで
機械彫から手彫りまで

様々な種類の印鑑を扱っておりますのでぜひこの機会に
ご検討ください。

印鑑注文ページへ