個人実印の登録方法について

個人実印の登録方法について

みなさん、実印はお持ちでしょうか?
実印は家や車の購入などの契約や取引などで必要になる印鑑(はんこ)で大切な役割を果たします。
ですが、印鑑(はんこ)を作成・購入しただけでは実印としての効力はなく、印鑑登録(実印登録)というプロセスを経て初めて“実印”としての法的な効力が発揮されます。
この登録した実印を契約書等に押印することによりあなた自身の意思を証明する物となります。

では、どのようにして実印登録をすればいいのでしょうか?
サイズや種類など規定はあるのでしょうか。
今回は個人の実印の登録方法について詳しくご説明いたします。

 

個人実印の登録方法

①印鑑登録用の印鑑を作成する

実印登録の流れとして、まずは登録する印鑑(はんこ)を作成しましょう。
自治体により細かいルールの違いはありますが、基本的な項目「材質」「サイズ」「文字内容」を一般的な物にしておけば、ほぼはみ出すことなく印鑑登録が可能です。
一般的に登録できる条件として以下のような項目を満たしている必要があります。

その他、サイズ・素材などについては下記で詳しく説明しておりますのでご参考ください。
印鑑登録とは?

 

②役所等に印鑑登録をしに行く

次に、作成した印鑑(はんこ)を持ってご自身が住民登録をされている市区町村の役場に行きましょう。
上記の規定内で作成した印鑑(はんこ)を「実印」とするには、住民票のある自治体に申請する必要があります。
この申請を行うことで、その印鑑(はんこ)が「公的に証明された印鑑」として登録され、初めてご自身の実印としての効力を持つことになります。
この登録がなさらなければ、単に認印としての効力しかありません。

印鑑登録の際には下記のものが必要になります。

1.実印登録が可能な規定の印鑑(印影の大きさが一辺の長さ8mm以上25mmの正方形に収まるもの)
2.本人確認用の身分証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの公的な身分証)
3.登録費用(概ね数百円程度)
4.マイナンバーカード(マイナンバーカードに印鑑登録証機能を付加する場合

身分証(顔写真付き)がありご自身が登録に行ける場合には、申請した日に登録が完了します。
申請場所に置いてある印鑑登録申請書に記入し、他必要なものと一緒に窓口に提出します。
登録が完了すると、「印鑑登録証」がもらえ、このカードがあれば印鑑証明書の発行がスムーズにできます。

ですが、ご自身が登録に行けない場合や顔写真付きの身分証をお持ちでない場合もあるかと思います。
そういった場合には下記の方法で登録が出来ます。

(1)本人が登録に行けるが顔写真付きの身分証がない場合

ご自身で登録には行けるが顔写真付きの身分証をお持ちでない場合は、即日登録ができないため登録に数日日にちがかかります。
まずは、役所等に行き上記同様に置いてある印鑑登録申請書に記入し、他必要なものと一緒に窓口に提出します。
すると後日、照会書(回答書)が送られてくるので、その照会書(回答書)に必要事項を記入して、手続きに必要なものを持って再度役所に行き、窓口に提出すると手続きが完了します。

~必要なもの~
1.照会書(回答書)

2.実印登録が可能な規定の印鑑(印影の大きさが一辺の長さ8mm以上25mmの正方形に収まるもの)
3.本人確認用の身分証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの公的な身分証)
4.登録費用(概ね数百円程度)

5.マイナンバーカード(マイナンバーカードに印鑑登録証機能を付加する場合)

(2)本人が登録に行けない場合

実印はとても大切に扱わなければいけないものですので、基本的には登録はご自身で行うものですが、ご病気やなんらかの理由でご自身で登録に行けない方もいらっしゃるかもしれません。
その場合は代理人が登録作業をすることが可能です。
まずは本人が委任状を書き代理人に渡して、その代理人が委任状を持って役所に行き窓口に提出します。
後日、役所から本人の自宅に「照会書(回答書)」が送られてくるので、その照会書(回答書)に必要事項を記入し、本人の身分証の原本と一緒に代理人に渡します。
再度、代理人が役所の窓口に照会書(回答書)を持って行き、手続き完了となります。
代理人が2回役所等に行かなければいけないので、手間と時間がかかります。ですので、即日登録は出来ません。

~必要なもの~
1.照会書(回答書)
2.委任状
3.実印登録が可能な規定の印鑑(印影の大きさが一辺の長さ8mm以上25mmの正方形に収まるもの)
4.本人確認用の身分証の原本(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの公的な身分証)
5.代理人の本人確認用の身分証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの公的な身分証)
6.登録費用(概ね数百円程度)
7.マイナンバーカード(マイナンバーカードに印鑑登録証機能を付加する場合)

ただし上記の内容は一般的なもので、場所によっては代理人の認印が必要など、代理人による印鑑登録は市区町村登録する場所でかなり要件が異なります。

必ず登録を行う市区町村のホームページ等で必要なものなどをご確認いただくか、問い合わせをしてから行うようにしてください。

 

今まで実印を持っていなかった方が「印鑑証明が必要だ」と言われた際には、まずは登録をする“印鑑(はんこ)”が必要となるので、この印鑑(はんこ)を作成することから始めましょう。

弊社では土日祝も実印作成即日発送が可能です。
個人実印注文ページ

 

 

実印登録は誰でも出来るのか?

では印鑑(はんこ)があれば、だれでも実印登録ができるのでしょうか?
現在個人の実印登録では、15歳以上で日本在住の人であれば登録は可能です。
日本に在住の外国人の方も可能ですので、15歳以上で日本に住んでいれば誰でも印鑑登録が出来るということになります。

不動産の売買や自動車の売買取引、遺産相続(相続人が複数いる場合)や法人の発起人になる場合など実印が必要になる場面は多々あります。
また印鑑証明(印鑑登録証明書)の提出を求められることもあるかと思います。
実印の制度自体が各自治体によって違いがありますので、登録の際には細かい部分については印鑑登録をされる自治体に問い合わせてみてください。

 

Q&A

Q:登録印鑑の彫刻内容の規定は何かありますか?
A:基本的にフルネームの姓名彫刻が一般的ですが、苗字あるいは、下の名前だけ彫刻した印鑑でも登録できます。特に、未婚の女性の場合は将来苗字が代わる可能性があるので、下の名前だけ彫刻した印鑑で登録するケースが多いです。最近では旧姓での登録も可能になりましたが、旧姓の記載された住民票をとって再度旧姓で印鑑登録をする必要があります。

Q:日本在住の外国人は実印登録が出来ますか?
A:外国人登録法による外国人登録をしていれば、日本で印鑑登録が出来ます。登録方法も日本人の場合と同様に行えます。

Q:実印は家族で共有できますか?
A:実印登録できるのは、一人につき1個です。同一世帯ですでに登録されている印鑑でない印鑑に限られます。

Q:市販されている三文判でも登録できますか?
A:ゴム印や浸透印以外の彫刻された印鑑であれば、三文判でも登録は可能ですが、実印としては危険なので避けましょう。しかし、急に実印登録が必要で実印用の印鑑彫刻が間に合わない場合では、とりあえず出来合いの三文判で登録して、後日至急に安全な印鑑で再登録しましょう。

Q:登録には代理人でも可能ですか?
A:代理人でも登録出来ますが、本人の委任状が必要となります。

Q:芸名やペンネームでの印鑑で登録できますか?
A:住民票に登録されている氏名以外は出来ません。

 

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